教育費に贈与税はかかる?子供への仕送りの注意点

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学資保険を解約して、返戻金を息子名義の口座に移した日の夜のこと。

ふとんの中で、急に不安になりました。 「あれ、これ贈与税ってかからないのか?」

贈与税なんてタワマンに住んでいる人の話だと思っていたので、自分の人生に登場したことに動揺しました。

先に結論を書きます。

  • 学費や仕送りを、必要な都度払う分には贈与税はかかりません(金額の上限なし)
  • 危ないのは「まとめて渡して、使わずに貯金・投資に残す」パターン
  • ただしその場合でも、年110万円以下なら基礎控除内で税額ゼロです

この記事では、国税庁の基準をぼくが実際に調べた流れで整理して、息子名義の口座に入金したときの実例と、シングル家庭で決めている運用ルールまで書きます。 読み終わる頃には、「うちの場合はどうか」を判断する軸が持てるはずです。

結論:都度払う教育費・仕送りに贈与税はかからない

まず大原則から。

親子や祖父母と孫のような「扶養義務者」の間で、生活費や教育費として必要な都度、直接それに充てるために渡すお金は、贈与税の対象になりません。

これは国税庁のタックスアンサーNo.4405に明記されています。

ポイントは3つです。

  • 対象が広い。学費・教材費・塾代だけでなく、生活費や治療費も含まれる
  • 金額の上限がない。医学部の学費のような大きな額でも、通常必要な範囲なら対象
  • 仕送りも同じ。大学生の子どもへの家賃・生活費の仕送りは、この枠に入る

つまり「子どもの教育のためにお金を出したら税金を取られるのでは」という心配は、普通に都度払っている限り、基本的に不要です。

ぼくはこれを知るまで、検索結果を深夜1時まで往復していました。 最初からタックスアンサーを読めば10分で済んだ話です。

贈与税がかかるのは「まとめて渡して、使わずに残す」とき

じゃあ、教育費の名目でも贈与税がかかるのはどんなときか。

タックスアンサーには、こう書かれています。 生活費や教育費の名目で贈与を受けても、それを預金したり、株式や不動産の購入に充てたりした場合には、贈与税がかかる。

名目ではなく、実際の使い方で決まるということです。

教育費のお金に贈与税がかかるかの判断フロー。必要な都度直接払えば非課税、まとめて渡して貯金や投資に残すと課税対象になりうる。対象でも年110万円以下なら基礎控除内で税額ゼロ

たとえばこんなケースが引っかかります。

  • 「大学までの学費」と10年分をまとめてもらい、子ども名義の口座に貯金しておく
  • 教育費の名目でもらったお金で、投資信託や株を買う

逆に、入学金をその都度払ってもらう、毎月の仕送りをその月の家賃と食費に使う、なら問題になりません。

子ども名義の口座は「名義預金」に注意

名義預金とは、口座の名義は子どもでも、実質的には親のお金と扱われる預金のことです。 子ども名義の口座に親がコツコツ貯金していても、通帳や印鑑を親が管理していると、これに当たることがあります。

その場合、口座を子どもに渡したタイミングでまとめて贈与とみなされたり、相続のときに親の財産に数えられたりする可能性があります。 このあたりは状況次第なので、金額が大きい場合は税理士や税務署に確認するのが安全です。

実例:息子のジュニアNISAに入金したとき調べたこと

冒頭の夜の続きを書きます。 ふとんの中で「ジュニアNISA 贈与税」と検索し続けた夜の話です。

ぼくが移したのは、解約した学資保険の返戻金でした。 移した先は息子名義のジュニアNISA口座。つまり投資です。

入金を済ませたあとに調べ始めるあたりが、我ながらズボラの完成形だと思います。 そして調べて青ざめました。

投資に回すお金は、さっき書いた「教育費の非課税」の対象外だからです。

深夜に贈与税を調べて焦るぼく

教育費のつもりが対象外。深夜1時のぼくに緊張が走った

でも、もう少し調べて力が抜けました。

贈与税には、暦年課税の基礎控除があります。 もらう人1人あたり、1年間に110万円まで。この範囲なら税額はゼロで、申告も要りません。

ぼくの返戻金は元本割れしていて、110万円よりずっと少ない額でした。 つまり最初から何の問題もなかった。深夜1時の緊張を返してほしい。

このときの学びは1つです。 「教育費なら何でも非課税」ではなく「使い方と金額で決まる」。

学資保険を解約してジュニアNISAに移した経緯は「学資保険をやめてNISAへ|こどもNISA前に決めた話」に全部書いています。

祖父母からの援助は?一括贈与の特例は2026年3月で終了

「祖父母が教育資金を1,500万円まで非課税で一括贈与できる」という制度を聞いたことがあるかもしれません。

この特例は、2026年3月31日で新規の契約が終了しました。 令和8年度の税制改正で延長されず、期限どおり終わっています。

古い記事にはまだ「1,500万円まで非課税」と書かれているものが多いので、注意してください。 なお、期限までに信託銀行などで契約した分は、その後も引き続き非課税で使えます。

ではこれから祖父母の援助を受けるならどうするか。

答えは、さっきの大原則に戻ります。 必要な都度、直接払ってもらう。これだけで、ほとんどの家庭は十分です。

入学金や授業料なら、祖父母から学校へ直接振り込んでもらう形にすれば「都度・直接」がはっきり残ります。 まとめて預かって口座に置いておくより、税務上も家族関係上もきれいです。

言い出しにくければ、伝え方はこれで十分です。 「税金で変なことにならないように、入学金は学校に直接振り込んでもらえると助かる。振込先の用紙を渡すね」

お金の話を切り出すより、手続きの話にしてしまう方がお互い楽です。

子供の教育費とお金の渡し方、ぼくの3つのルール

制度を調べたあと、わが家では運用を3つに絞りました。 父子2人のシンプルな家計だからこそ、ルールも少なくしています。

1. 教育費のための貯金は、ぼく名義の別口座で管理する

息子名義の口座に入れて名義預金の心配を抱えるより、渡すときに考える方を選びました。 親名義で貯めておけば、少なくとも「これは誰のお金か」で揉めません。

2. 子ども名義の口座に入れるときは、年110万円と記録を意識する

ジュニアNISAの入金のように息子名義に移すお金は、年110万円以内に収まっているかを確認して、通帳の記録が残る形で動かします。 手渡しの現金より、振込の履歴がある方があとで説明しやすいからです。

やり方は単純で、この2つだけです。

  1. 移すときは必ず振込にする(現金手渡しにしない)
  2. スマホのメモに「日付・金額・何のためか」を1行残す

家計簿アプリを使っている人なら、息子口座への振込に「贈与」タグを付けておけば、年間合計は検索一発で出ます。 ぼくのメモは「返戻金→ジュニアNISAへ」くらいの雑な1行ですが、記録ゼロと1行の差は大きいです。

3. 将来の仕送りは「毎月都度」で送る

息子は今10歳なので、仕送りはまだ8年先の話です。 でも方針だけ決めてあって、4年分まとめてではなく、毎月その月の分を送る。

仕送りの税金を心配せずに済む、非課税の原則どおりの形です。 それに正直なところ、まとめて渡せるほどの貯金があるかも怪しい。制度と家計の現実が、きれいに一致しています。

今の教育費の実額は「小学生の教育費は月いくら?小5息子と2人暮らしの実額」にまとめています。

教育費と贈与税のよくある質問

Q. 祖父母が入学金や授業料を直接学校に払うのは大丈夫?

A. 必要な都度、教育費に直接充てる支払いなので、非課税の範囲と考えられています。ぼくなら振込記録が残る形にしてもらいます。金額が大きい場合や判断に迷う場合は、税務署の電話相談で確認すると確実です。

Q. 年110万円を超えて渡したらどうなる?

A. 受け取った側が、翌年の2月1日から3月15日に贈与税の申告をする必要があります。税額は超えた部分の金額に応じて決まります。超えそうなときは、渡す前に税理士や税務署に相談してください。

Q. 教育資金の一括贈与の特例は、もう使えない?

A. 新規の契約は2026年3月31日で終了しました。すでに契約している分は、引き続き非課税で払い出しできます。これから援助を受けるなら、都度払いが基本になります。

Q. 子ども名義の口座に貯金しているのはダメ?

A. 貯金した瞬間に課税されるわけではありません。ただ、通帳や印鑑を親が管理したままだと名義預金として実質親の財産と扱われることがあり、将来の相続や口座を渡すときに論点になります。金額が大きくなってきたら、一度専門家に相談するのがおすすめです。

※この記事はぼく個人の体験談・調査に基づく情報です。税金の取り扱いは個々の状況で変わります。最終的な判断は税務署・税理士等の専門家にご確認ください。

まとめ。教育費は「都度払い」なら怖くない

  • 親子・祖父母間で、必要な都度払う教育費・生活費・仕送りは非課税で、上限もない
  • 危ないのは、まとめて渡して貯金や投資に残すパターン
  • それでも年110万円以下なら基礎控除内で税額ゼロ・申告不要
  • 1,500万円の一括贈与特例は2026年3月31日で新規終了した
  • 子ども名義の口座は名義預金にならないよう、記録と渡し方を意識する

贈与税は、知らないと不安が大きく、知ってしまえば「普通に払う分には関係ない」税金でした。 深夜1時に検索し続けたぼくの結論としては、そういうことです。

税金の心配が消えたら、次は教育費そのものをどう積み立てるか。 それは節約→投資の順番で家計全体を整える話につながるので、下の関連記事から進んでみてください。

→ 次の1アクションはこれ。子ども名義の口座がある人は、通帳アプリで今年の入金履歴を開いて、合計が110万円以内かだけ確認してみてください。5分で終わって、たぶん今夜から安心して眠れます。

金額が大きい場合や判断に迷う場合は、税務署の電話相談(国税相談専用ダイヤル)が無料で使えます。 教育費を含めたお金の設計ごと整理したい人は、ぼくがFP無料相談で家計を整理してもらった話「半年悩んでいたお金の不安がFP相談で1時間で整理できた話」も参考にしてください。

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ひろと

ひろと

40代・千葉在住のシングルファーザー。5歳で母を亡くし、父子家庭で育ちました。今は息子と2人です。
「息子には、選択肢の多い人生を。」その思いから、貯める → 増やす → 稼ぐ「お金の順番」を実践しています。

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