忘れてたお金が48,822円戻ってきた話
去年の11月か12月ごろ、歯医者で10万円弱を払いました。
正直、払った瞬間は「痛い出費だな」と思っただけで、それ以上は特に気にしていませんでした。
半年近く経った今年5月、見覚えのないはがきが届きました。
「高額療養費支給申請書」と書いてあります。
言われるがまま記入して送ったら、6月に48,822円が振り込まれていました。
そもそも何が起きたのか、よく分かっていなかった
正直に告白すると、はがきが届いた時点で、なぜこれが自分に届いたのか理解していませんでした。
歯医者で払った金額と、はがきの内容が頭の中でつながっていなかったんです。
こういう金銭がらみのはがきは、まず詐欺を疑う癖があります。今回も一瞬身構えましたが、差出人が健康保険組合だったので、とりあえず信じることにしました。
記入欄の一部は正直意味が分からないまま、「たぶんここでいいだろう」で埋めて、口座情報を書いて、送りました。
よく分からないまま出した書類から、まさかお金が戻ってくるとは思っていませんでした。
あとで調べて分かったのは、これが「高額療養費制度」という仕組みだということでした。
1ヶ月の医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて決まる上限額を超えると、超えた分が戻ってくる制度です。多くの場合、自分で申請しなくても、あとから健康保険組合や自治体が「対象になっていますよ」というお知らせを送ってくれます。
うちに届いたのは、まさにこのお知らせでした。
歯医者だから対象外、と思い込んでいた
正直に言うと、歯医者の治療は高額療養費の対象にならないと勝手に思い込んでいました。
歯医者というと、インプラントやホワイトニングのような保険が効かない治療のイメージが強かったからです。
でも今回のように、保険診療の範囲内での治療であれば、歯科でも他の診療科と同じように対象になります。ここは完全に思い込みでした。
領収書、今確認したら無かった
この記事を書くために、当時の領収書を確認しようとしました。
無かったです。
10万円近く払った領収書を、気づけば10ヶ月近くでどこかにやってしまっていたことになります。
高額療養費の申請自体は、はがきに記載された内容で完結したので、今回は領収書がなくても特に困りませんでした。ただ、医療費控除など他の制度を使おうとしたときには、領収書がないと困る場面も出てくると思います。次からはちゃんと保管しようと、この記事を書きながら反省しました。
制度そのものについて、もっと詳しく知りたい場合
高額療養費制度は、上限額の決まり方や対象にならない費用など、細かい仕組みがいくつかあります。
以前、父が倒れて長期入院したときにこの制度を使った経験をこちらの記事にまとめています。制度の落とし穴も含めて詳しく書いているので、興味があれば読んでみてください。
ここに書いたのは、ぼく個人の体験です。高額療養費制度の上限額や対象範囲は、加入している健康保険や所得、時期によって変わります。実際の適用可否は、加入先の健康保険組合や自治体の窓口で確認してください。
まとめ
- 去年払った歯医者の治療費(10万円弱)が、高額療養費制度の対象になっていた
- はがきが届いて記入して送っただけで、6月に48,822円が戻ってきた
- 歯科治療でも、保険診療の範囲内なら高額療養費の対象になる
- 当時の領収書は、半年足らずで行方不明になっていた
見覚えのない「高額療養費支給申請書」というはがきが届いたら、よく分からないまま捨てずに、まず中身を確認してみてください。
まだはがきが届いていなくても、去年から今年にかけて医療費が高くついた月に心当たりがあるなら、一度加入している健康保険組合や自治体の窓口に問い合わせてみるといいと思います。
うちのように、忘れていたお金が戻ってくるかもしれません。
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