ひとり親控除の手続き|年末調整の申告書と住民票の注意点
「ひとり親控除って、年末調整のどの紙に書けばいいの?」
「去年は書き忘れたかもしれない。いまからでも間に合うの?」
先に結論を書きます。ひとり親控除は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に書いて、会社に出します。
控除額は35万円。年末調整の前に申告があれば、会社はその内容で年末調整をする、と国税庁の資料にありました。
この記事では、国税庁のページと「年末調整のしかた(令和8年分)」を読んで、条件・提出のタイミング・住民票で引っかかる点を整理しました。ぼくの体験談ではなく、公式資料の読み解きです。
年末調整の書類が配られる前に、この記事のチェック項目を1回なぞっておけば、書き忘れや続柄の見落としを減らせます。
ひとり親控除の条件と、判定日は12月31日
国税庁のNo.1171には、控除額は35万円と書かれていました。要件は、その年の12月31日の状況で見ます。
| 条件 | 書いてあった内容 |
|---|---|
| 婚姻 | 現に婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでない |
| 子 | 生計を一にする子がいる。他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限る |
| 子の所得 | 総所得金額等の合計が一定額以下(下の表) |
| 自分の所得 | 合計所得金額が500万円以下 |
| 事実婚 | 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない |
「子の所得」の金額は、年分によって変わっています。
| 年分 | 子の所得の上限 |
|---|---|
| 令和2〜6年分 | 48万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 |
| 令和8年分以降 | 62万円以下 |
令和6年分の「年末調整のしかた」には48万円、令和8年分には62万円と、それぞれ書かれていました。
アルバイトをしている高校生や大学生の子がいる家庭は、この上限が効いてきます。
年末調整での手続き:書く紙は1枚、出す先は会社
読んだ「年末調整のしかた」の表では、ひとり親控除を受けるための申告書は次のとおりでした。
- 令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除をまとめて扱う
基礎控除や配偶者控除の申告書は別の紙です。ひとり親控除は、扶養控除等(異動)申告書の側で申告する控除でした。
提出のタイミングは3つの書かれ方があった
資料には、提出のタイミングが次のように書かれていました。
- 原則:その年に最初に給与の支払を受けるときまでに、給与の支払者に出す
- 年の途中で状況が変わったとき:その都度、異動申告をする。例として「本年の中途で、本人が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当することとなったこと」が挙がっていた
- 出し忘れていたとき:年末調整を行うときまでに申告があれば、その申告に基づいて年末調整をする
つまり、年の途中で離婚した人は、そのときが異動申告のタイミングです。
年初に出し忘れていた場合も、年末調整の時点までなら間に合う、という書き方でした。
この資料は、会社の経理担当者向けに書かれたものです。「申告を忘れている人には早急に申告するよう指導してください」という趣旨の文もあります。
資料が「申告を忘れていそうな人には申告を促す」前提で書かれている以上、出し忘れれば会社から声がかかる流れだ、とぼくは読みました。
だったら声をかけられる前に、配られた紙を先に出してしまうほうが早い。これは資料の文ではなく、ぼくの判断です。
見落としやすいのが「住民票の続柄」
条件の中で、いちばん意外だったのが事実婚の扱いです。
国税庁の資料には、「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」の説明が、住民票の書き方で具体的に書かれていました。
- 自分が住民票の世帯主の場合:同じ世帯の人の住民票の続柄に、「未届の夫」「未届の妻」など、世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄が書かれていると、該当する
- 自分が世帯主でない場合:自分の住民票の続柄に、世帯主の「未届の夫」「未届の妻」などと書かれていると、その世帯主が該当する
「未届の妻」という字面は、初めて読むとちょっとドキッとします。
要するに、住民票の続柄の書き方が、条件の判定材料になるということです。
同居している人がいる場合は、申告書を書く前に、住民票の続柄がどうなっているかを確認しておくのが無難だと思います。
どの続柄ならよくて、どれがだめかの細かい線引きは、読んだ資料には書かれていませんでした。迷う場合は、この点だけ、税務署か会社の担当者に聞くのが確実です。
この資料に書かれていなかったこと
正直に、読んで分からなかった点も書いておきます。
- 確定申告で受ける場合の書き方:読んだのは年末調整の資料で、確定申告の手順は扱っていませんでした
- 所得が500万円を超えそうな場合の細かい計算:合計所得金額の数え方は別のページを参照する形になっていて、ここでは追いませんでした
- 住民票の続柄の線引き:上で書いたとおり、具体例の一覧までは載っていませんでした
住民税の側のひとり親の基準は、ひとり親の住民税は非課税?令和8・9年度の変更点に、自治体の案内ページをもとに整理しました。
よくある質問
同居している人がいると、対象外になりますか?
同居しているだけで対象外、とは書かれていませんでした。見られていたのは、事実上婚姻関係と同様の事情があると認められるかどうかです。判定の材料として、住民票の続柄の書き方が挙げられていました。
年初に申告書を出し忘れていました。もう間に合いませんか?
「年末調整のしかた」には、年末調整を行うときまでに申告があれば、その申告に基づいて年末調整を行う、と書かれていました。
年末調整が終わったあとの扱いは、読んだ資料には書かれていませんでした。
子にアルバイト収入があると、対象外になりますか?
子の総所得金額等の合計が上限以下であれば、条件を満たします。令和8年分は62万円以下です。給与収入だけの子の場合の目安は、読んだ資料には書かれていませんでした。
出典(読んだページ)
まとめ:書く紙と、住民票の続柄を先に確認する
- ひとり親控除は35万円。判定日は12月31日
- 出す紙は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書。会社に提出する
- 年の途中で該当したら、そのとき異動申告。出し忘れても、年末調整を行うときまでなら申告できる
- 事実婚の判定には、住民票の続柄の書き方が使われる
ここに書いた内容は、国税庁の資料を読んだ範囲での整理です。税金の判定は、個々の状況や年分で変わります。最終的な判断は、会社の担当者や税務署、税理士などの専門家に確認してください。
次の1アクションは、会社から年末調整の書類が届いたら、扶養控除等(異動)申告書の「ひとり親」の欄を見ることです。同居人がいる人は、先に住民票の続柄を確認してください。
すでに年末調整が終わっている人は、読んだ資料の範囲では扱いが分かりませんでした。会社の経理担当者に「まだ反映できるか」を聞くのが、次の一手になります。
手当まで含めた制度全体の整理は、父子家庭の手当4つを比較した記事にまとめています。
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