離婚後の年金分割は5年以内に|2026年4月の変更と手続き

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「離婚したあとでも、年金分割ってできるの?」

「いつまでに手続きしないといけないの?」

「2026年4月に変わったって聞いたけど、自分の離婚にはどっちが当てはまるの?」

先に結論を書きます。年金分割の請求期限は、離婚した日によって2年か5年に分かれます。

2026年4月1日以降に離婚したなら、離婚した日の翌日から5年です。

この記事では、日本年金機構と自治体の案内ページを読んで、書いてあった内容を整理しました。ぼくの体験談ではなく、公式ページの読み比べです。

自分の離婚日を1つ確認すれば、いつまでに動けばいいかが日付で分かります。


年金分割の請求期限は「離婚日」で2年と5年に分かれる

日本年金機構の案内では、請求期限はこう書かれていました。

離婚等をした日請求期限
令和8年(2026年)4月1日以降離婚等をした日の翌日から起算して5年
令和8年(2026年)4月1日より前2年

鹿児島市の案内にも、同じ内容がありました。令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年、と書かれています。

年金分割の請求期限。離婚日が2026年3月31日以前なら離婚の翌日から2年、2026年4月1日以降なら5年。起算日は離婚が成立した日の翌日。審判や調停が間に合わない場合は成立の翌日から6か月まで請求できる特例がある

ここで見落としやすいのが、「いつ請求したか」ではなく「いつ離婚したか」で決まるという点です。

制度が変わった日以降に調べ始めた人でも、離婚日が3月31日以前なら、期限は2年のままです。

期限の数え始めは「離婚した日の翌日」

日本年金機構のページには、数え始めの日(起算日)が3つ書かれていました。

  • 離婚が成立した日
  • 婚姻が取り消された日
  • 事実婚の関係が解消したと認められる日

どれも、その日の翌日から数えます。

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類がある

制度名は事務的で、何の話か一瞬分からなくなります。違いは次のとおりです。

項目合意分割3号分割
対象になる期間婚姻期間中の厚生年金の記録平成20年4月1日以後の、国民年金の第3号被保険者の期間
当事者の合意必要(合意または裁判手続きで、分ける割合を決める)不要
分け方決めた割合で分ける標準報酬月額・標準賞与額を2分の1ずつ

日本年金機構の案内では、合意分割は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合の制度とされています。

表の条件から読むと、見分け方は次のように整理できます。

  • 平成20年4月1日以後に、国民年金の第3号被保険者だった期間がある:その期間は3号分割の対象。相手の合意は要りません
  • それ以外の婚姻期間の厚生年金の記録も分けたい:合意分割が必要。分ける割合を、合意か裁判手続きで決めます

これは、日本年金機構の案内にある条件を並べて読んだ、ぼくの整理です。実際にどちらをどう組み合わせるかは、案内には書かれていませんでした。

期限に間に合わないときの特例

審判や調停が長引いたときのために、特例も書かれていました。

離婚から5年(令和8年4月1日前の離婚は2年)を過ぎる前に、次のどれかをしていた場合です。

  • 審判の申立てをして、確定した
  • 調停の申立てをして、成立した
  • 按分割合の附帯処分の申立てで、判決または和解が成立した

この場合は、確定や成立の翌日から6か月が過ぎるまで、請求できます。

大事なのは、申立てを期限の前にしておくことです。期限を過ぎてから申し立てても、この特例は使えない、という読み方になります。

合意分割の請求で必要になる書類

日本年金機構のページには、必要な書類が段階ごとに書かれていました。

情報提供請求のとき

  • 基礎年金番号またはマイナンバーが分かる書類
  • 請求日から6か月以内に交付された、婚姻日と離婚日が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本

合意分割の請求のとき

  • 基礎年金番号またはマイナンバーが分かる書類
  • 戸籍謄本または戸籍抄本
  • 請求日前1か月以内に交付された生存証明書類
  • 公正証書、合意書、または裁判書類

書類には、交付日の条件があります。情報提供請求の戸籍は請求日から6か月以内、合意分割の請求の生存証明書類は請求日前1か月以内、という書き方でした。

早く取りすぎると使えない書類があるので、ここは注意が必要です。

どこに相談するか

日本年金機構のページは、具体的な請求先は書かず、お近くの年金事務所への相談を案内していました。

鹿児島市のページでは、年金事務所と、街角の年金相談センターの場所を案内しています。お住まいの地域の窓口は、日本年金機構のサイトで調べられます。

よくある質問

2026年3月31日以前に離婚した場合は、期限はどうなりますか?

日本年金機構の案内では、2年と書かれています。離婚した日の翌日から数えます。

事実婚をやめた場合も、年金分割はできますか?

日本年金機構のページの起算日の一覧に、「事実婚の関係が解消したと認められる日」が入っています。個別の条件までは、読んだページには書かれていませんでした。

期限を過ぎてしまった場合は、もう請求できませんか?

案内には、審判や調停などの特例だけが書かれていました。期限を過ぎたあとの救済については、読んだページに記載はありませんでした。

出典(読んだページ)

まとめ:まず、離婚した日を確認する

  • 請求期限は、離婚した日の翌日から。2026年4月1日以降は5年、それより前は2年
  • 年金分割には、合意が必要な合意分割と、合意が不要な3号分割がある
  • 審判・調停の申立てを期限の前にしていれば、確定・成立から6か月の特例がある
  • 書類には交付日の条件があるので、早く取りすぎない

ここに書いた内容は、上の公式ページを読んだ範囲での整理です。年金の分割割合や、自分が対象になるかどうかは、婚姻期間や働き方、離婚の時期で変わります。最終的な判断は、年金事務所や専門家に確認してください。

次の1アクションは、離婚した日(離婚が成立した日)を確認して、上の表で2年か5年かを日付に直すことです。

離婚後の手続き全体は、離婚後の保険見直しの手順や、父子家庭の手当4つを比較した記事にもまとめています。

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ひろと

ひろと

40代のシングルファーザー。5歳で母を亡くし、父子家庭で育ちました。今は息子と2人です。
「息子には、選択肢の多い人生を。」その思いから、貯める → 増やす「お金の順番」を実践しています。

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