離婚後の年金分割は5年以内に|2026年4月の変更と手続き
「離婚したあとでも、年金分割ってできるの?」
「いつまでに手続きしないといけないの?」
「2026年4月に変わったって聞いたけど、自分の離婚にはどっちが当てはまるの?」
先に結論を書きます。年金分割の請求期限は、離婚した日によって2年か5年に分かれます。
2026年4月1日以降に離婚したなら、離婚した日の翌日から5年です。
この記事では、日本年金機構と自治体の案内ページを読んで、書いてあった内容を整理しました。ぼくの体験談ではなく、公式ページの読み比べです。
自分の離婚日を1つ確認すれば、いつまでに動けばいいかが日付で分かります。
年金分割の請求期限は「離婚日」で2年と5年に分かれる
日本年金機構の案内では、請求期限はこう書かれていました。
| 離婚等をした日 | 請求期限 |
|---|---|
| 令和8年(2026年)4月1日以降 | 離婚等をした日の翌日から起算して5年 |
| 令和8年(2026年)4月1日より前 | 2年 |
鹿児島市の案内にも、同じ内容がありました。令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年、と書かれています。
ここで見落としやすいのが、「いつ請求したか」ではなく「いつ離婚したか」で決まるという点です。
制度が変わった日以降に調べ始めた人でも、離婚日が3月31日以前なら、期限は2年のままです。
期限の数え始めは「離婚した日の翌日」
日本年金機構のページには、数え始めの日(起算日)が3つ書かれていました。
- 離婚が成立した日
- 婚姻が取り消された日
- 事実婚の関係が解消したと認められる日
どれも、その日の翌日から数えます。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類がある
制度名は事務的で、何の話か一瞬分からなくなります。違いは次のとおりです。
| 項目 | 合意分割 | 3号分割 |
|---|---|---|
| 対象になる期間 | 婚姻期間中の厚生年金の記録 | 平成20年4月1日以後の、国民年金の第3号被保険者の期間 |
| 当事者の合意 | 必要(合意または裁判手続きで、分ける割合を決める) | 不要 |
| 分け方 | 決めた割合で分ける | 標準報酬月額・標準賞与額を2分の1ずつ |
日本年金機構の案内では、合意分割は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合の制度とされています。
表の条件から読むと、見分け方は次のように整理できます。
- 平成20年4月1日以後に、国民年金の第3号被保険者だった期間がある:その期間は3号分割の対象。相手の合意は要りません
- それ以外の婚姻期間の厚生年金の記録も分けたい:合意分割が必要。分ける割合を、合意か裁判手続きで決めます
これは、日本年金機構の案内にある条件を並べて読んだ、ぼくの整理です。実際にどちらをどう組み合わせるかは、案内には書かれていませんでした。
期限に間に合わないときの特例
審判や調停が長引いたときのために、特例も書かれていました。
離婚から5年(令和8年4月1日前の離婚は2年)を過ぎる前に、次のどれかをしていた場合です。
- 審判の申立てをして、確定した
- 調停の申立てをして、成立した
- 按分割合の附帯処分の申立てで、判決または和解が成立した
この場合は、確定や成立の翌日から6か月が過ぎるまで、請求できます。
大事なのは、申立てを期限の前にしておくことです。期限を過ぎてから申し立てても、この特例は使えない、という読み方になります。
合意分割の請求で必要になる書類
日本年金機構のページには、必要な書類が段階ごとに書かれていました。
情報提供請求のとき
- 基礎年金番号またはマイナンバーが分かる書類
- 請求日から6か月以内に交付された、婚姻日と離婚日が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本
合意分割の請求のとき
- 基礎年金番号またはマイナンバーが分かる書類
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 請求日前1か月以内に交付された生存証明書類
- 公正証書、合意書、または裁判書類
書類には、交付日の条件があります。情報提供請求の戸籍は請求日から6か月以内、合意分割の請求の生存証明書類は請求日前1か月以内、という書き方でした。
早く取りすぎると使えない書類があるので、ここは注意が必要です。
どこに相談するか
日本年金機構のページは、具体的な請求先は書かず、お近くの年金事務所への相談を案内していました。
鹿児島市のページでは、年金事務所と、街角の年金相談センターの場所を案内しています。お住まいの地域の窓口は、日本年金機構のサイトで調べられます。
よくある質問
2026年3月31日以前に離婚した場合は、期限はどうなりますか?
日本年金機構の案内では、2年と書かれています。離婚した日の翌日から数えます。
事実婚をやめた場合も、年金分割はできますか?
日本年金機構のページの起算日の一覧に、「事実婚の関係が解消したと認められる日」が入っています。個別の条件までは、読んだページには書かれていませんでした。
期限を過ぎてしまった場合は、もう請求できませんか?
案内には、審判や調停などの特例だけが書かれていました。期限を過ぎたあとの救済については、読んだページに記載はありませんでした。
出典(読んだページ)
まとめ:まず、離婚した日を確認する
- 請求期限は、離婚した日の翌日から。2026年4月1日以降は5年、それより前は2年
- 年金分割には、合意が必要な合意分割と、合意が不要な3号分割がある
- 審判・調停の申立てを期限の前にしていれば、確定・成立から6か月の特例がある
- 書類には交付日の条件があるので、早く取りすぎない
ここに書いた内容は、上の公式ページを読んだ範囲での整理です。年金の分割割合や、自分が対象になるかどうかは、婚姻期間や働き方、離婚の時期で変わります。最終的な判断は、年金事務所や専門家に確認してください。
次の1アクションは、離婚した日(離婚が成立した日)を確認して、上の表で2年か5年かを日付に直すことです。
離婚後の手続き全体は、離婚後の保険見直しの手順や、父子家庭の手当4つを比較した記事にもまとめています。
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